公欠について
公欠とは、その授業において欠席の取り扱いをしない措置です。欠席を出席の扱いにする制度ではありませんので注意してください。
以下の該当項目による欠席の場合は公欠となりますが、本学所定用紙(下記 公欠願 申請書)に証明書等を添付し、教務課または白子教務課へ、事後10日以内に提出しなければなりません。臨床及び臨地実習で期日内に提出できない場合は、電話連絡をしてください。
なお公欠に該当する場合は、欠席回数には算入されませんが、当該授業に相当する学修が課されるため授業担当教員の指示を必ず受けてください。
詳細については学生要覧の「公欠について」を必ず確認してください。
主な公欠となる事由と必要書類
欠席理由 | 必要書類 |
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通学区間の公共交通機関が、台風、事故、ストライキ等による通行不能※1 | 遅延証明書 |
居住地域に「暴風警報」か「地震警戒宣言」が発令※1 | 気象庁の警報発表画面の印刷物 |
災害による場合※1 | 被災証明書(コピー可) |
忌引き | 会葬御礼等 |
学校保健安全法に基づく感染症(インフルエンザ等) | 本学所定の出校許可証明書 |
裁判員制度のよる招集について | 裁判所の証明書 |
就職試験 | 本学所定の受験証明書 |
臨床及び臨地実習(自己研鑚の場合を除く) | 公欠願のみ |
※1 大学の休校措置範囲(暴風警報発令等 参照)外で通学不能になった場合
その他公欠扱いになりうる欠席事由
以下の例に挙げる活動について、本学が特に必要と認めた場合、教務委員会の承認のもと公欠扱いとなります。
ただし、この場合は「学科承認を得た上で」事前に申請がない場合は、認められません。
なお、一度教務委員会で承認された同一の活動については、今後は公欠願と証明書等の書類を教務課または白子教務課へ申請することで認められるものとします。
(例)
1、全国規模の学会または研究会等における発表(ポスター発表含む)
2、文化・課外活動(全国大会またはこれに準ずる大会であること。ただし、個人や当該団体に要請があった場合に限る。)
3、2以外の活動で、各種団体から個人を特定して要請があった催事