鈴鹿医療科学大学
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策マニュアル(第3.1報)
2月2日、政府は新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言を10都府県において3月7日まで延長することを表明しました。また、三重県知事も、三重県の緊急警戒宣言の延長は不可避であるとの見解を表明しています。感染者数はやや減少傾向が見られますが、依然として高い水準であり、また、重傷者を受け入れる病床もひっ迫した状態が続いています。学生と教職員およびご家族の健康維持と、安全な教育サービスの提供のためには、引き続き油断することなく、徹底した感染防止対策を継続する必要があります。新型コロナウイルスおよびその感染症に関し、今まで不明であったことも一部ですが明らかとなりました。それらを参考に、新型コロナウイルス感染症対策マニュアル(第3報)を一部改訂し、第3.1報としました。なお、今後も、情勢に応じ本マニュアルを適宜改訂する予定です。
1. 基本事項
(1)対象:学生が対象ですが、教職員もこれに準じます。
・ 毎朝検温し、体調管理表に記録してください。
・ その際、本人が 37.3度以上の発熱(平熱が37.3度以上の方はご相談ください)がある場合は、登校の必要性がある場合でも、所属学科の担任に報告のうえ、登校停止とします。その場合は公欠として取り扱います
(学生要覧:公欠について、学校保健安全法 第19条の出席停止に基づく感染症参照)。
・ 外出時はマスクを着用し(可能な限りサージカルマスク)、施設内に入るときは手指消毒を励行してください。学内でも飲食時以外は、会話時も含め常にマスクを着用してください。
・ 友人等との会話もできるだけ少なくし、その際にもマスクは必ず双方ともに着用してください。
・ 施設内では“3密”にならないように注意し、飲食時や会話時の感染予防マナーを励行してください。特に飲食時は隣との距離(2m以上が望ましいが最低でも1m以上)を保ち、かつ会話を控えてください。
(具体的には、飲食時だけマスクを外し、会話をする場合はマスクをしてください。会話をしながらの飲食は止めましょう。)
・ 集団で行う会食は避けてください。
2.新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状が出た場合
(1)対象:学生、教職員
新型コロナウイルスに関して
・ PCR 検査を受けていない場合
・ PCR 検査を受けて陰性であった場合
・ 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者でない場合
上記のいずれかの場合、以下の対応に従います。
■ 発熱(本マニュアルにおいて、発熱とは体温が37.3℃以上の状態とします)がある学生・教職員は、解熱した日を0日目として3日目から登校可とします(なお、解熱薬を服用した日は有熱日とします)。
・ 解熱した日(0日目) 解熱後発熱なし:自宅待機
・ 翌日(1日目) 発熱なし:自宅待機
・ 翌々日(2日目) 発熱なし: 自宅待機
・ 翌々日(3日目)発熱なし: 登校可(外出可)
※発熱している場合は、医療機関による診断書(例:気管支炎、上気道炎、咽頭炎など)を持参したとしても、自宅待機とします。この場合も、解熱剤を使用せずに解熱した日を0日目として3日目から登校可(外出可)とします。
■ 発熱以外の症状(咳、咽頭痛、喀痰、倦怠感)がある学生・教職員は症状が消失した日を0日目として2日目から登校可とします。
・ 症状が消失した日(0日目) 消失後症状なし:自宅待機
・ 翌日(1日目) 症状なし:自宅待機
・ 翌々日(2日目) 症状なし:登校可(外出可)
※ 毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
※ 登校・出勤を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
3.本人あるいは同居家族が新型コロナウイルス感染症と診断された場合
(1)対象:学生
・ 医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、速やかに所属学科の担任に報告してください。この場合、授業がある場合は出席停止とし、公欠として取り扱います。 公欠の開始日は、発熱等で登校を見合わせた日としますので、後日診断書を提出してください。
・ 同居家族に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、本人の登校は禁止しますので、医師あるいは保健所等の指示に従ってください。
・ 登校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。
・ 回復に伴う登校開始日、同居家族の感染が確認された場合の登校開始日等については、医師あるいは保健所等の指示に従うとともに、その都度状況を所属学科の担任に報告してください。
・ 登校開始日には、自宅待機期間の体調管理表を担任に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 登校を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
(2)対象:教職員
・ 医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、速やかに所属長および人事・厚生課に報告してください。この場合、出勤停止とします。
・ 同居家族に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、本人の出勤は禁止しますので、医師あるいは保健所等の指示に従ってください。
・ 出勤停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします 。
・ 回復に伴う出勤開始日、同居家族の感染が確認された場合の出勤開始日等について、医師あるいは保健所等の指示に従うとともに、その都度状況を所属長および人事・厚生課に報告してください。
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、当該教職員は出勤停止となり、無症状の当該教員は、Zoom等を利用した遠隔授業を行い、当該職員は、在宅勤務となります。
・ 出勤開始日には、自宅待機期間の体調管理表を人事・厚生課に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 出勤を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
(3)授業形態について
■ 新型コロナウイルス感染症のクラスターが学内で発生した場合
・ クラスターが発生した授業に関連する学科・学年の授業(合同授業含む)は、保健所のクラスター収束宣言がでるまで、Zoom等を利用し遠隔で行います。
ただし、クラスター発生状況がクラスターごとに異なることが予想されるため、個々の事例ごとに学長、副学長、当該学部長・学科長・専攻長、健康管理センター長、事務局長、教務課長などで協議し、大学が速やかに方針を決定することがあります。
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、感染者は登校停止とします。
・ その他、保健所の指示があれば、それに従います。
■ 学生が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合(学内クラスターを除く)
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、当該学生は登校停止とします。
・ 当該学生が所属していた学科・学年は、保健所の接触者調査が終了するまで、Zoom等を利用した遠隔での受講となります。なお、保健所による接触者調査が行われない場合は、原則として、対面授業続行は可能となります。
・ 個々の事例ごとに学長、副学長、当該学生の所属学部長・学科長・専攻長、健康管理センター長、事務局長などで協議し、大学が速やかに方針を決定することがあります。
■ 教職員が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合(学内クラスターを除く)
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、当該教職員は出勤停止となり、無症状の当該教員は、Zoom等を利用した遠隔授業を行い、当該職員は、在宅勤務となります。
・ 当該教員が関係する学科・学年は、保健所の接触者調査が終了するまで、Zoom等を利用し、遠隔で行います。なお、保健所による接触者調査が行われない場合は、原則として対面授業続行は可能となります。
・ 当該職員が所属していた部署は、保健所の接触者調査が終了するまで、在宅勤務になります。
・ 個々の事例ごとに学長、副学長、当該教職員の所属学部長・学科長・専攻長、健康管理センター長、事務局長などで協議し、大学が速やかに方針を決定することがあります。
※ 感染者が学内で確認された場合、速やかに事実と今後の対策を周知します。なお、個人情報を配慮して、人数と発生した日付のみ学内周知します。
4.本人が濃厚接触者として特定された場合
(1)対象:学生
・ 濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属学科の担任に報告してください。この場合、授業がある場合は出席停止とし、公欠として取り扱います。 登校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。後日登校した際に、公欠願を提出してください。
・ 保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。
・ 登校開始日には、自宅待機期間の体調管理表を担任に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 登校を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
(2)対象:教職員
・ 濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属長および人事・厚生課に報告してください。この場合、出勤停止とします。出勤停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、当該教職員は出勤停止となり、無症状の当該教員は、Zoom等を利用した遠隔授業を行い、当該職員は、在宅勤務となります。
・ 保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。
・ 出勤開始日には、自宅待機期間の体調管理表を人事・厚生課に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 出勤を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
厚労省によれば、「濃厚接触者」とは、患者(確定例)の感染可能期間[COVID-19を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの期間]に接触した者のうち、次の範囲に該当する者とされております。
・ 患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内・航空機内等)があった者
・ 適切な感染防護なしに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた者
・ 患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ 手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしに、患者(確定例)と15分以上の接触があった者
5.同居家族等が濃厚接触者として特定された場合
(1)対象:学生
・ 同居家族等が、濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属学科の担任に報告してください。この場合、授業がある場合は出席停止とし、公欠として取り扱います。同居家族等のPCR検査結果が「陰性」と判明するまでは、自宅待機とし、登校停止とします。後日登校した際に、公欠願を提出してください。
・ 保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。
・ 登校開始日には、自宅待機期間の体調管理表を担任に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 同居家族等のPCR検査結果が「陰性」であった場合は、登校を可能としますが、登校を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
(2)対象:教職員
・ 同居家族等が、濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属長および人事・厚生課に報告してください。この場合、出勤停止とします。同居家族等の PCR検査結果が「陰性」と判明するまでは、自宅待機とし、出勤停止とします。
・ 保健所あるいは医療機関の許可があるまで、当該教職員は出勤停止となり、無症状の当該教員は、Zoom等を利用した遠隔授業を行い、当該職員は、在宅勤務となります。
・ 保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。
・ 出勤開始日には、自宅待機期間の体調管理表を人事・厚生課に提出してください。毎朝検温し、体調管理表の内容に沿って正しく記録してください。
・ 同居家族等のPCR検査結果が「陰性」であった場合は、出勤を可能としますが、出勤を開始した場合は、上記「1.基本事項」を徹底してください。
6.接触確認アプリ
現在、政府が接触確認アプリのダウンロードを勧めています。大学としても接触確認アプリの導入を推奨します。新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAは、陽性者と接触した可能性があることが通知され、通知を受けた場合、検査の受診等につながるサポートを迅速に受けられるというメリットがあります。なお、接触者に該当した学生は所属学科の担任に、教職員は所属長と人事・厚生課に報告してください。また、保健所等から指示があった場合はその指示に従ってください。接触者に該当するが保健所等から特段の指示がない場合であっても、大学から何らかの指示がある場合は、その指示に従ってください。
7.冬季の換気
常に真冬の防寒具を着用してください。
(1)ドア
・ 休憩時間、授業中ともに開放しておいてください。
(2)窓
・ 休憩時間中は開放してください。授業担当教員の指示に従ってください。
・ 授業中は閉鎖するが、授業開始から40分過ぎた頃に1回10分間開放し、換気を行ってください。
8.フェイスシールド
フェイスシールドは、顔面(主に眼球結膜と眼瞼結膜)に飛沫が付着することを防止する目的で使用します。授業形態が討論・発言を伴わないものでは、その着用を任意とします。
(1)パーティションが設置されている場合
・ 学生同士が討論・会話しながら進行するもので、相互間にパーティションがあれば、フェイスシールドは着用しなくても可としますが、マスクは必ず併用してください。
(2)パーティションが設置されていない場合
・ 学生同士が討論・会話しながら進行する授業であれば、原則として、学生はフェイスシールドとマスクを併用してください。
・ 討論・会話をしない場合や学生同士の間隔が2m以上確保できる場合は、フェイスシールドを使用しなくても可とします。
※(1)(2)ともに
① 学生・教職員のフェイスシールド着用について、特段の事情がない限り、実験・実習、演習などにおいては、着用してください。
② 学生同士が討論・会話しながら進行するものについては、発言する人のみフェイスシールドを上にずらし、または外して発言することを可とします。
③ 友人と歓談が行われる休み時間や食堂では、最低でも1m以上の距離をおき、飲食時を除きフェイスシールドの着用を推奨します。
④ 止むを得ない理由があれば、フェイスシールドは使用しなくても可とします。
⑤ 常時、マスクは必ず着用してください。
以上