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臨床工学技士とは、昭和62年5月に第108通常国会で成立した”臨床工学技士法”という国の法律に基づいた、医療業務上の資格の名称です。法律によると「臨床工学技士とは厚生大臣の免許を受け、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の元に”生命維持管理装置”の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続、または身体からの除去であって政令で定めるものを含む)及び保守点検を行うことを業務とする者」と定義されています。この法律で”生命維持管理装置”とは、人の呼吸、循環、代謝の機能を代替、もしくは補助したりする装置です。臨床工学技士の英語名はClinical
Engineer (CE)となりますが、英語でClinical Engineerといった場合は病院に専属の機器のメンテナンス要員といった仕事が中心で、日本の臨床工学技士の行う体外循環業務は、dialysis
technologist, perfusionistなどそれぞれの機器ごとに操作のスペシャリストが決まっているので、少し意味合いが異なります。
日本では現在までに、20回の国家試験が行われ、約20,000人の臨床工学技士が誕生していますが、すべての医療機関に配属されていないのが現状でです。
臨床工学技士の業務 業務を大きく分けると、
1.血液浄化業務
血液透析、血液濾過、血液透析濾過、血液吸着、プラズマフェレーシス等に使用する装置
2.人工心肺業務
人工心肺装置、冠潅流装置、拍動流生成装置、血液冷却装置、関連監視装置等
3.呼吸療法業務
人工呼吸器、吸入療法機器、給湿器、酸素濃縮器、酸素濃度計、関連監視機器等
4.高気圧治療業務
高気圧酸素治療装置、高気圧酸素治療装置内で使用する機器、関連監視機器等
5.ICU業務
人工呼吸器、酸素療法機器、補助循環装置、除細動器、関連監視機器等
6.手術室業務
人工呼吸器、人工心肺装置、補助循環装置、除細動器、関連監視機器等
7.その他の関連機器(ペースメーカ、IABP、除細動器)
ペースメーカ(体外式)、IABP、除細動器
8.保守点検業務
業務に関連した機器の保守点検に必要な機器
9.設備の安全管理業務(医療ガス設備、電気設備)
に分けられます。
ICU、CCUあるいは透析や開心術の際、心臓や脳の機能を監視する目的で用いられる生命維持管理装置のモニタ部分の設置を操作することが許されていますが、診察室、生理学検査室などで行う診断目的の心電図や脳波の測定は行いません。体外式ペースメーカーの調律リズムの調整、DCカウンタの条件のセッティング・操作は医師の具体的指示のもとで行えますが、接続できる電極は導出電極に限られるので、身体に接触する刺激部分の先端を接続することは医師が直接行うことになります。
業務内容を整理すると、臨床技術提供、医療機器管理、ME教育に分けられます。臨床技術提供とは、医療機器を使用する際に、臨床工学技士の技術を必要とする業務で、人工心肺装置、除細動器、ペースメーカ、IABP、PCPS、血液浄化装置(血液透析、血液濾過、血液透析濾過、血液吸着等に使用する装置)、呼吸療法装置(人工呼吸器、高気圧治療装置等)等の操作及び保守点検を医師の指示のもとに行う以外に、圧心電図モニタ実施時の技術提供等を含みます。
医療機器の管理とは、医療機器の日常点検(始業、使用中及び終業)は機器を実際に使用する医師または看護師により行われるが、臨床工学技士は臨床技術提供で使用される機器の日常点検やすべての医療機器の定期点検や故障時の対応を担当して、医療機器の安全と信頼性を維持しています。
ME教育とは、各種医療機器の効率的かつ安全な使用に関する教育です。これらの機器は、使用者である医師や看護師が適正に操作する必要がありますが、これを確実に行うには、臨床工学技士による各種医療機器の原理、構造、操作及びトラブル時の対応についての教育が必須で、これは臨床工学技士の資質の向上にも役立っています。
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